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ご説明資料

自治体さま向け|ふるさぽんご説明資料.pdf

契約書

【自治体様向け】契約書v2.docx

2024/06/13に以下改定を行いました。新旧いずれの契約書でも有効に締結可能です。

該当箇所 修正前 修正後
第1条(定義) (8) 「本寄付金決済情報」とは、第3条3項に定義する意味を有する。 (8) 「本寄付金決済情報」とは、第3条3項各号に定義する情報をいう。
第3条(本件業務)
5項 (3) 本寄付者の申出に基づいて委託者が本寄付金決済情報の取消しを行った場合、当該本寄付金決済情報に基づくポータル手数料は発生しない。 (3) 本寄付者の申出に基づいて委託者が本寄付金決済情報の取消しを行った場合、当該本寄付金決済情報に基づくポータル手数料及び決済代行業者への決済手数料は発生しない。
第3条(本件業務)
7項 本決済代行業者は、理由の如何を問わず、本決済方法により一旦収納した寄付金を、寄付者に返金する義務を負わないものとする。本寄付者の錯誤による寄付など寄付金を返還する必要が生じた場合、委託者が自己の費用と責任において行うものとする。また、この場合、決済手数料の算定に用いる決済金額は、本決済代行業者が現実に収納した金額とする。 削除
第8条(免責事項)
3項 次の各号の事由に該当する場合は、本寄付者による寄付決済代行の利用は制限され、既に収納がなされている場合は納付済みの寄付金の引渡しは一時的に中止されるものとし、受託者は、これにより本寄付者又は委託者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。受託者は、本項第1号に基づき寄付金の引渡しの実施が中止された場合において、当該事由が解消したときは、直ちに寄付金の引渡しが実施されるよう合理的な努力を尽くすものとする。 次の各号の事由に該当する場合は、本寄付者による寄付決済代行の利用は制限され、既に収納がなされている場合は納付済みの寄付金の引渡しは一時的に停止されるものとし、受託者は、これにより本寄付者又は委託者に生じた損害について、一切責任を負わないものとする。受託者は、本項第1号に基づき寄付金の引渡しの実施が停止された場合において、当該事由が解消したときは、直ちに寄付金の引渡しが実施されるよう合理的な努力を尽くすものとする。
別紙2 なし 追加

旧契約書

【自治体様向け】契約書.docx

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(旧オフィスステーションふるさと納税準備事務局)

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